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豊 か さ と 幸 せ の 基 準 - 帝国の慰安婦

「慰安婦」を象徴する少女像を、ソウルばかりか釜山の日本公館傍に設置され、日本は駐在大公使の引き上げで抗議の意思を表したようですが、「慰安婦問題」を政治・外交の取引手段に使うべきではないと考えます。 ましてや、同国の最高責任者不在の時に行うのは、何とも大人げない行動です。 ただ、朴裕河さんの書籍を、刑事裁判にかける韓国も、冷静さを逸しています。

日本人は、この「慰安婦問題」と「南京事件」は、侵略された側の「反日・嫌日」のシンボルになってしまったと受け止めるべきでしょう。 であれば、少なくとも政治・外交的には余計な口出しをすべきではないと考えます。

「慰安婦」著者、無罪主張へ … 「非人権的起訴」

【ソウル = 宮崎健雄】 学術書の記述で元慰安婦の名誉を傷つけたとして、ソウル東部地検から名誉毀損罪で在宅起訴された韓国・世宗大の朴裕河(パクユハ)教授 (58) は 2 日、ソウル市内で記者会見を開き、検察側の主張に反論する方針を示した。 14 日の初公判では無罪を主張し、全面的に争うとみられる。 問題となった学術書「帝国の慰安婦」を巡り、朴教授は検察側から 35 か所の記述が名誉毀損にあたると指摘されたという。

朴教授は「検察の非人権的な起訴に強く抗議する」と語り、検察側の指摘に対して反論文などをホームページに掲載することを明らかにした。 さらに、刑事告訴した元慰安婦側には告訴の取り下げを求めるという。 学術研究が捜査対象となった今回の事件は韓国国内でも波紋が広がっており、韓国の大学教授ら有識者約 190 人が 2 日、抗議声明を発表した。 声明では「学者の主張の是非を司法判断の対象にしようとする発想はあまりにも時代錯誤的だ」などと批判し、起訴の取り下げを求めた。

- 読売新聞 2015 年 12 月 3 日 -


メディア検察批判「表現の自由尊重を」 朴氏起訴で

【ソウル 大貫智子】 慰安婦問題に関する著書で元慰安婦の名誉を傷つけたとして韓国・世宗(セジョン)大の朴裕河(パク・ユハ)教授が在宅起訴された問題について、韓国メディアが検察の判断を批判している。 著書の内容には否定的ながら、学問や表現の自由は尊重すべきだと訴えている。 保守系大手紙・東亜日報は 8 日付で「『帝国の慰安婦』は無理があるが、司法処理は慎重にすべきだ」と題する社説を掲載。 朝鮮人慰安婦と日本軍は「同志的関係だった」などの著書の記述について「生きている慰安婦被害者としては到底容認できない表現」だと批判した。

ただ、著書の評価は学界や市民社会に任せるべきだと主張した。 聯合ニュースも 4 日、ベテラン論説委員が解説記事を配信。 「慰安婦を直接連行したのは日本軍ではなく、日本人や朝鮮人の業者」との朴教授の見解について疑問を示しつつ、検察が朴教授の研究結果は虚偽と断定したことを批判した。 また中央日報は、日米韓 3 カ国とも学問の自由が脅かされているとのマイケル・グリーン元国家安全保障会議 (NSC) アジア上級部長の寄稿を掲載した。

日韓外交筋は「朴教授の主張は日本寄りだと批判されているが、元慰安婦支援団体以外の声も広がりつつある」と、議論の行方を注目している。 ソウル東部地裁は裁判官 3 人の合議に変更。 12 月 14 日に予定されていた初公判は延期された。

- 毎日新聞 2015 年 12 月 8 日 -


「帝国の慰安婦」朴教授の公判 検察「名誉を傷つけた」

著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦の名誉を傷つけたとして在宅起訴された韓国の朴裕河(パクユハ)・世宗(セジョン)大教授 (59) に対する公判が 30 日、ソウル東部地裁で開かれた。 検察側は冒頭陳述で「被告は虚偽の事実によって、(元慰安婦の)名誉を深く傷つけた」とした。 朴教授側は公判で、著作は慰安婦問題を解決するためのもので、元慰安婦らの名誉を傷つけたことはないと反論した。

公判は 1 月に始まったが、朴教授側が一般の国民が参加する「国民参与裁判」を求め、事前審理が続いていた。 朴教授側が 7 月、申請を取り下げたことで、通常の刑事裁判としての審理が始まった。 同地裁は昨年 2 月、「帝国の慰安婦」の出版禁止などを求めた仮処分申請を受け、34 カ所を削除しなければ出版を認めない決定を出した。 今年 1 月にも元慰安婦が朴教授に対し慰謝料を求めた民事訴訟で、総額 9 千万ウォン(約 820 万円)の支払いを命じる一審判決を出している。 (ソウル = 牧野愛博)

- 朝日新聞 2016 年 8 月 30 日 -


韓国検察、「帝国の慰安婦」著者に懲役 3 年求刑

著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦らの名誉を傷つけたとして在宅起訴された韓国の朴裕河(パクユハ)世宗大教授 (59) に対する公判が 20 日、ソウル東部地裁であった。 検察側は慰安婦と日本軍が「同志的な関係」などとした表現が元慰安婦の名誉を毀損(きそん)したとして、懲役 3 年を求刑した。 判決は来年 1 月 25 日に言い渡される。 検察側は国連の報告書や 1993 年の河野官房長官談話などをもとに、女性らが慰安婦になった経緯について「日本軍による物理的な強制があったことは明白な事実だ」と指摘した。 慰安所での生活について「性奴隷だった」と主張した。

そのうえで、朴氏が著書で「自発的に行った売春婦」、「朝鮮人慰安婦と日本軍の関係が基本的には同志的な関係」とした表現について、「虚偽」だと断定。 原告の元慰安婦らの名誉を傷つけたと結論づけた。 一方、今回の裁判をめぐっては、検察や裁判所が歴史的な事実を評価し、刑事罰を科そうとするのは言論や学問の自由を脅かすという指摘があった。 この点について、検察側は「慰安婦の証言を恣意的に取捨選択し、主張を歪曲して、学問や表現の自由を逸脱した」とした。

これに対し弁護側は、朴氏は慰安婦を「自発的な売春婦」と断定しておらず、「性奴隷」だとしていると訴えた。 「同志」という言葉を使ったのは、日本の植民地だった朝鮮半島や台湾出身の慰安婦とそれ以外の国の慰安婦を区別するためだと説明した。 慰安婦と日本軍が同志的な関係でないのは明らかだとした。 さらに朴氏は、執筆した動機は慰安婦問題を解決するのが目的だったと強調。 無罪判決を求めた。

朴氏は終了後、記者団に対し、今回の裁判について「表現の自由の侵害だと思う」としながらも、「私の本を正しく読んでくれれば何の問題もない。 だから表現の自由を論じる必要もない。」と語った。 (ソウル = 東岡徹)

《「帝国の慰安婦」をめぐる経緯》 韓国の朴裕河(パクユハ)世宗大教授が、慰安婦とはそもそもどういう存在だったのかを考えるために、2013 年 8 月に出版した。 当初は評価されていたが、元慰安婦らが「自発的に行った売春婦」といった表現で名誉を傷つけられたとして出版禁止を求め、ソウル東部地裁は 15 年 2 月、34 カ所を削除しなければ出版を認めないと決定した。 朴氏は指摘された部分を「○」に変え、15 年 6 月に「削除版」を出した。

15 年 11 月にはソウル東部地検が朴氏を在宅起訴した。 16 年 1 月には、元慰安婦 9 人が損害賠償を求めた民事訴訟で、ソウル東部地裁は朴教授に対し、1 人当たり 1 千万ウォンの支払いを命じる判決を出した。 「帝国の慰安婦」を日本語で書き下ろした日本語版は朝日新聞出版から 14 年 11 月に出版されている。

- 朝日新聞 2016 年 12 月 20 日 -


「帝国の慰安婦」朴教授に無罪判決 ソウル東部地裁

著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦の名誉を傷つけたとして在宅起訴された韓国の朴裕河(パクユハ)・世宗(セジョン)大教授 (59) に対し、ソウル東部地裁は 25 日、無罪判決を言い渡した。 問題になった表現は、告訴した元慰安婦を特定していないと判断。 執筆の動機も日韓の和解のためで、元慰安婦の名誉を傷つける意図はなかったとした。 「帝国の慰安婦」は 2013 年 8 月に韓国で出版された。 慰安婦の実態や、旧日本軍や業者の関与などを説明。 支援団体や日韓両政府による取り組みを検証し、解決策を模索した。

元慰安婦 11 人の告訴を受け、検察は 15 年 11 月、「自発的に行った売春婦」、「朝鮮人慰安婦と日本軍の関係が基本的には同志的な関係」などとした 35 カ所が名誉毀損に当たるとして起訴した。 旧日本軍の関与を認めた 1993 年の河野官房長官談話などをもとに慰安婦は「性奴隷」だとして、朴氏の表現は虚偽の事実だと主張。 昨年 12 月に懲役 3 年を求刑していた。

韓国刑法は、公然と虚偽の事実を示して人の名誉を毀損した場合に罰すると定めている。 判決は 35 カ所のうち 30 カ所は朴氏が主観的に意見を表明したにすぎず、「具体的な事実を示したとは言えない」として、検察の主張を退けた。 5 カ所は「事実を示した」と認めたものの、うち 3 カ所は名誉を毀損する内容ではないと認定した。 残る 2 カ所については「朝鮮人慰安婦の中には自発的な意思によって慰安婦になった人がいる」との事実を示したと指摘した。 そのうえで、韓国で自らの意思で慰安婦になったことが知られれば、社会的な評価を下げる恐れがあるとした。

ただ、この 2 カ所の表現は、朝鮮半島出身の慰安婦について書いた内容であり、告訴した元慰安婦個人を特定していないと判断した。 執筆の動機も「韓日の和解」という公共の利益のためで、元慰安婦の社会的な評価を下げる目的はなかったとし、無罪判決を出した。 この事件をめぐっては、検察や裁判所が歴史的な事実を評価し、刑事罰を科すのは言論や学問の自由を脅かすという指摘が、日韓の有識者から出ていた。

今回の判決は、慰安婦がどういう存在だったのかといった歴史的な評価には踏み込まなかった。 一方で判決は、朴氏が著書で示した見解には様々な批判があるものの、刑事裁判の手続きで判断するものではないとの考えを示した。 そのうえで、朴氏の見解に関する評価は「学問や社会の場で行われるべきだ」とした。 朴氏は判決公判終了後、記者団に対し、「裁判官がとても合理的で、事態を正確に見た判決を出してくださり、本当に感謝する」と述べた。

韓国の崔軫淳(チェジンスン)・建国大言論広報大学院兼任教授は判決について「幅広い表現の自由を認めた」としながらも、「慰安婦被害者たちの痛みを優先する国民感情とはかけ離れている」とも指摘。 今後も韓国社会で議論が続くとの見方を示した。 日本語版「帝国の慰安婦」は、朴氏が日本語で書き下ろし、朝日新聞出版から 14 年 11 月に刊行された。 構成や表現は韓国語版と同一ではない。(ソウル = 東岡徹)

- 朝日新聞 2017 年 1 月 25 日 -


「帝国の慰安婦」著者に有罪判決 1 審の無罪破棄

【ソウル 大貫智子】 著書「帝国の慰安婦」で虚偽の記述をし、元慰安婦の名誉を傷つけたとして名誉毀損罪で在宅起訴された韓国・世宗(セジョン)大の朴裕河(パク・ユハ)教授に対する控訴審判決で、ソウル高裁は 27 日、「歴史的事実をねじ曲げ、被害者たちに大きな精神的苦痛を与えた」として、1 審の無罪判決を破棄し、罰金 1,000 万ウォン(約 100 万円)の有罪判決を言い渡した。 判決後、朴教授は記者団に対し「大変不当で遺憾だ」と述べ、上告する方針を明らかにした。

高裁は、旧日本軍の従軍慰安婦を「性奴隷」と表現した 1996 年の国連報告書(クマラスワミ報告)などを根拠に、朝鮮人慰安婦は自らの意思に反して連行されたことが明らかだと指摘。 著書の「元慰安婦は根本的に『売春』のくくりにいた女性たち」などを虚偽と認定した。 そのうえで「大半の朝鮮人慰安婦が、まるで自発的に性売買をして日本とともに戦争を遂行したと、読者に受け取られる」とし、名誉毀損の意図があったと認定した。

一方、朴教授が慰安婦問題に関する従来の解決方法を批判する中で事実がねじ曲げられたとみられるとし「被害者を誹謗したり苦痛を与えたりする目的はなかった」と判断、朴教授の主張を一部取り入れた。 また「学問や表現の自由は保障されるべきだ」として、誤った考えか否かは司法が判断する問題ではないと付け加えた。

著書をめぐっては、元慰安婦らが 2014 年 6 月、朴教授を刑事告訴し、検察が 15 年 11 月に在宅起訴。 検察側は懲役 3 年を求刑したが、ソウル東部地裁は今年 1 月、無罪を言い渡した。 1 審判決では、検察側が主張した名誉毀損にあたるとの表現について、大半は「資料の分析や評価であって具体的な事実関係を示したと見るのは難しい」と判断。 事実関係の提示にあたる部分も、告訴した元慰安婦を特定していないなどとして、いずれも名誉毀損にはあたらないとしていた。 控訴審で検察側は今年 9 月、1 審通りの求刑をした。

- 毎日新聞 2017 年 10 月 27 日 -


韓国内の厳しい論調影響か 「帝国の慰安婦」二審で有罪

著書「帝国の慰安婦」で元慰安婦の名誉を傷つけたとされた韓国の朴裕河(パクユハ)・世宗大教授に対する控訴審で、ソウル高裁は 27 日、無罪を言い渡した今年 1 月の一審判決を破棄し、罰金 1 千万ウォン(約 100 万円)の有罪判決を言い渡した。 韓国では 5 月の政権交代以降、慰安婦問題で日本に厳しい論調が相次いでおり、司法も影響を受けた格好になった。

高裁判決は朴教授が「日本によって性的虐待を受けた慰安婦に対し、虚偽の事実を示して名誉を毀損した」と判断した。 同時に学問や表現の自由は守られるべきだとし、刑事処罰は望ましくないとした。 朴教授は判決後、記者団に対し、控訴審は一審に比べて審理の時間が短く、十分な検討がなされていないと主張。 「裁判は不当で、先入観で判断している」と述べ、大法院(最高裁)に上告する考えを示した。 (ソウル = 牧野愛博)

- 朝日新聞 2017 年 10 月 28 日 -

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